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平成29年10月1日施行 改正育児・休業法のポイントについて

(写真は弊社入口です)

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弊社 末永イノベーション経営を深くご理解いただくことを目的としてブログ内容を

経営全般・人事・労務・会社の動き・研修・思想の項目に大きく分けて情報を発信していきたいと考えています。

様々な角度から、皆様のお役に立つ情報にしたいと思っておりますので今後とも宜しくお願い申し上げます。

さて、今日は労務に関しての情報をアップさせていただきます。

平成29年10月1日施行の改正育児・休業法のポイントについて

育児介護休業法は今年の平成29年1月にも改正施行されましたが、
育児における今回の重要な改正ポイントは
子を保育園に預けることが出来ずに離職を余儀なくされるケースを
想定した「育児休業期間の延長」です。

 

~育児休業期間の延長とは~

子が1歳6ヶ月に達した時点で保育園等に入れないなどの場合には勤務先へ休業延長を申し出ることにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できるというものです。これに合わせて雇用保険の育児休業給付の支給期間も延長されます。

※厚生労働省公式HPより

育児休業中の社員とのコミュニケーションも大切にしてください。